所有者の住所や氏名の変更登記は、申請が義務化されます。 申請義務化は令和8年4月までに開始されます。 所有者の住所や氏名の変更登記の申請義務化は、住所や氏名の変更日から2年以内に変更登記の申請をしなければいけません。 2年以内に相続登記を申請しない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
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